東京地方裁判所 昭和52年(ワ)6694号・昭52年(ワ)4350号 判決
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【判旨】
三参加人は、本件保証金返還請求債権は、敷金返還請求権であり、本件貸室の明渡前においては、性質上譲渡が許されない債権である旨主張し、<証拠>(本件賃貸借契約書)によれば、本件保証金は、本件賃貸借契約に伴う賃借人の賃貸人に対する履行義務を担保するために訴外会社から被告に預託されたものであり、本件貸室の明渡後に賃借人の賃貸人に対する本件賃貸借契約に関連して生じた訴外会社の被告に対する債務を差し引いた残額を訴外会社に返還するものと定められていることが認められるから、いわゆる敷金たる性格を有するものであり、したがつて、本件保証金返還請求権は将来の債権というべきであるが、そのゆえをもつて本件貸室明渡前において、これを譲渡しえない性質のものと解すべき理由はないから、参加人の右主張は採用するに由ない。
(武居二郎)